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    • 2019.09.04 Wednesday
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    倒産防止共済の損得勘定は?

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    JUGEMテーマ:ビジネス
     

    H25/9/23   

    倒産防止共済の損得勘定は?

     

    倒産防止共済掛金は800万円になるまで支払った額が経費となります。  

    月額5,000円から20万円まで自由に選べ積立られます。  

    解約したときには、掛けた金額が全額雑収入となる政府の経営セーフティ共済の制度です。

     

    ここで、仮に 

    A社 (建設業) 
    B社 (不動産業) 
    C社 (喫茶店)
    D社 (旅館)

    という4つの会社があるとします。

    これらの会社が倒産防止共済を利用する場合、どのようなことが考えられるでしょうか。

     メリットは   

    (1)
    支払った全額が経費となる
    (2)
    倒産した会社があればその倒産時の売掛債権が貸倒となる為その金額を緊急融資してくれる(貸付額は積立金の10倍までが限度)    
    申込してから1〜2週間位の支払なので早い融資制度である  

    (3)

    税金対策に利用できる

     

     デメリット  

    (1) 倒産するおそれがある取引先のある会社でないと貸付のメリットはない
    現金支払の業種はメリットがない    
    (例 喫茶店など C社、D社は× A社 B社が○)
    (2) 運転資金が固定化されるので掛金も無理がないようにしたい

     

    結論として   

     

    A社は 毎月5万位であり   
    B社  毎月2万位である   
    C社・D社は無理と思われる   


    但し原資として 月 7万円を社長の報酬を減額することにより充てる としてどうだろう。 現実として決算期までにやればいいことなのだが、時すでに遅しとなったらいけない…

     

     

     

     

     

     

     


    ロストジェネレーション 25才〜35才のロスジェネ世代の迷いは何か  ■団塊、バブル、ロスジェネ――世代を超えた男たちの熾烈な戦いをする半沢直樹はなぜ共感を得られるのか!!

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      H25/9/22   

      25才〜35才のロスジェネ世代の迷いは何か

      ■世代を超えた男たちの熾烈な戦いをする  半沢直樹はなぜ共感を得られるのか!!

       

       ロストジェネレーション世代はバブル経済崩壊後に大人になり「就職氷河期」を経験した世代である。 就職戦線のさなか、当たり前のように入ることができた職場という場所から弾き飛ばされた世代であり、 彼らもいまや働き盛りの30代を迎え、過ぎていこうとしている。

       

       

       厳しい就職戦線に敗れ、ニートやフリーターになった世代であり、又運よく職に付けた層もいる受難の世代である。 40代の「バブル世代」ほどお金に執着もなければ、20代の「ゆとり世代」ほどプライベート重視でもない。

       

       

       月収15万、年収200万未満の中で、彼らが生きがいとしているものは何なのであろう。 「何の為に仕事をするのか」という漠然とした疑問を抱え、彷徨ってきた世代と言える。

       

      「自分の為に、何ができるか」  
      (1)利益を出さねばならない企業の中に埋没しながらも人の役に立てないか  
      (2)つねにアウトプットをする生産者になりきれるのか  
      (3)自分の時間を差し出せば、世の中の役に立てるのか

       

      を考えて、行動しようとするが、その先には輝かしい未来があるとはいえない。
      ニートやフリーター生活が長いとその習慣が身体に染みついて、
      責任感、忍耐力、行動力、等のビジネス社会でのスキルを身に付けることなく体がさび付いていく。


      昔から鉄は熱いうちに打てとよくいわれるが、まさに熱が冷めたものは反応が鈍くなる。 契約社員、パートタイマー、期間社員、派遣社員と社会の雇用情勢により雇用形態は細分化されてきているが、 要はその時々で、自らの生き方を模索して生き延びるしかないといえる。

       

       

       

       

       

      JUGEMテーマ:ビジネス

      民法900条4号 違憲であるとの最高裁判断は… ■世の中に通用するか?

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        JUGEMテーマ:相続
         

        H25/9/21   

        民法900条4号違憲であるとの最高裁判断は…

        ■世の中に通用するか?

         

         男性が亡くなり、妻との子どもと婚外子がいた場合、民法900条4号は婚外子が相続する遺産を妻との子どもの半分としています。

         

         

         

         しかし、最高裁はこの規定は憲法13条の「すべて国民は個人として尊重される」と14条の「法の下に平等であって差別されない」 に違反すると判断しました。 結婚や家族についての考え方は変化しています。何より子は親を選べません。最高裁の決定には婚外子本人にはどうしようもない、正すことのできない理由での差別は許されないと書かれています。

         

         

         

         1898年から続く民法900条4号は多数決で国会において法律となりました。しかし、最高裁は先ごろ結婚していない男女の子(婚外子)の 相続について違憲立法審査の決定を出しました。 婚外子は増えていますが、2011年に生まれた子で見ると、2.2%の少数派です。婚外子というニュアンスに対して、世間の考えは異口同音です。

         

         

         「家」制度は現在では存在しなくなり、相続でも長子相続や家を引き継ぐという慣習はなくなり、民法の基に平等となっています。 ただ、婚外子については、女性の立場である妻という人達からみれば「めかけの子」という概念があり、理解出来ない面もあります。 腹も立つようです。又、結婚しなくても子どもは作れる。よく私生児と言われていました。最近の女性の結婚観をみると「結婚はしたくないが、 自分の子は欲しい」という女性が増えてきつつあります。

         

         

         

         確かに結婚や家族についての考え方は、時とともに変化しています。子どもの人権を見る限りでは、差別と判断されます。子どもにとっては父親 は父親であり、籍の存在は不必要なものといえます。

         

         

         

         ただ、婚外子相続「半分」は違憲となり、今後、民法改正及び相続税法改正ということになると、世の中に動揺が広がります。 「遺言書」や「遺産分割協議書」の中にも、婚外子の存在が微妙に影響してくるのです。

         

         

         

         「母親としての人権」か「子どもとしての人権」かは両者ともに譲れないものがあります。籍を入れている子どもを持つ母親としての 意見は大方が婚外子が自分の子と平等の権利をもつということに反対のようです。今後の世間の理解や協力が必要とされる気がします…

         

         

         

        民法900条(法定相続分)

         

        四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続人は相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は   
        嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする。兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

         

         

         

         


        記帳代行に潜む危険なワナ ■きちんと頼まれているつもりが依頼主が寝返った、本能寺の変だ

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          H25/9/13   

          記帳代行に潜む危険なワナ

          ■きちんと頼まれているつもりが依頼主が寝返った、本能寺の変だ

           

           行政書士業務に記帳代行がある。 これがくせ者。内容によっては、税理士法違反になり税務署から税理士法違反の件 で照会されることもある。という面倒くさい分野だ。

           会計書類の作成なんて行政書士ができるといわれているけれど、行政書士でなんくても近所のおばさんもやっている 。そんなはんちゅうだ。 それでもいいけど既得権はなかなか崩せない。 問題は、あるお店と記帳代行の口頭契約をしたときだ。「こういう風にしようね」 「それはいい考えだ、そうしましょう」という節税対策。

            そんなさ中、税務署の調査が入った。 二人とも大慌て、自分のことしか考えない。「そんなことは確かでない。勝手にやったことだ。わしゃ知らん」「言ったじゃないですか、そうした方が税金が安くなるならそうしてくれと。」 結局、言った、言わないの水かけ論。税務署員も口をあんぐり。 ちゃんとした契約書をとってないから、こうなるのだ。

           その結果、責任は重い。「善意のものが悪意に変わる」 それってこわいかも!!

           結局、きちんとした契約書をとっていないことが反目となるかも、でも現実として 契約を交わしてスタートということはあまりない。 「業務請負契約」「事務代行契約」等名前は違ってもこういうものを契約した方がいい。

           

           

           税理士や行政書士の場合、きちんとした契約書のひな形があるから参考にできるが、 税理士や行政書士でさえかわしてないのが事実だ。 記帳代行とは会計帳簿の記帳を代行する業務である。簡単にいうと「現金出納帳等帳簿の作成」「伝票」「試算表」の作成である。 ここで問題なのは現金出納帳の作成を代行として請負えるかである。

           日々現金有高という のは現金商売をしている飲食店は特に日々変化している。現金管理をきちんとやっていくというシステムを作っておかないと不正の温床になりかねない。 そんな現金有高を記帳していくのが責任者でなくて帳簿の作成者でできるのか…ということである。

            少なくとも、現金出納帳の作成は納税者(会社側)の方でやらないといけない。そうする と作成できるのは振替伝票・試算表ということになる。補助簿は会社側でお願いするということになる。このスミ分けを記帳代行をする人たちは理解しているのだろうか? 会社側でやるからといってもやっていることをみていると、現金と通帳の動きを一緒 に記入しているものもある。現金出納帳の正しい意味合いを理解していない。

           

           

          それと、よくあるケースは現金出納帳の残高がマイナスになってそのまま書かれていることだ。

          マイナスの時点で必ず漏れがある。マイナスの現金なんてありえない。入金漏れか出金の間違いなど考えればたどりつく。

          そして現金残高が例えば100万以上ある。一部小切手とか、休みで2〜3日分の売り上げとか理由がはっきりわかることもあるけど、たいがい、日々にそんなに多くの現金残高があるわけない。

          それも帳簿を記入していく上での間違いだ。

           

           

           

          「現金」というのはおばけのようなものだ。だから税務署も現金管理は誰がするかに神経を配っている。

          記帳代行の仕事というのは、一見簡単そうに見えるけど労力の責任と所在と考えると割に合わない。気軽に引き受けるものではない。

          請求書・領収書の作成など、内容の確認をしてからでないと請け負うものではない。

          夜の飲食店の記帳代行を手掛けたことがあったが、売上伝票による請求書の作成は気を使う。

          夜の飲食店の場合、現金出納帳でなく日計表というものを作っていることもある。一枚一枚の日計表(日計票)だ。日々の確高欄がある。

          これとても、きちんとしたものを作ることは大変であり、とにもかくにも記帳代行は大変な仕事である。

          消費税が26年4月より5%から8%に引き上げることが政府内で決定された。消費税の納付は現金出納帳の記帳の精度にも影響するから余計に厳しくなる。

           

           

           

           

           

           

           

           

           


          パワー・ストーンにまつわる甘い魅力の罠 ■資力もないのに甘い誘惑に騙される若い女性

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            H25/9/13   

            パワー・ストーンにまつわる甘い魅力の罠

            ■資力もないのに甘い誘惑に騙される若い女性

             

             パワー・ストーンって皆さん知っていますか?「運命が変わる魔法の石」などと言われてもてはやされていますが、石ころを買って自分の運命が変わるのなら誰だって買います。ですが、良識のある普通の女性ならそんな眉唾の商品は購入しません。

            それが、なぜか購入して金銭トラブルに巻き込まれてしまう。

            その原因はこうだ!

             

             

            原因1 女性の心の悩みにつけこむ

             若い女性にとって自分の悩みはたくさんある。身体的な悩み、 彼氏などの異性に対する悩み、職場の人間関係、家庭の人間関係、経済的な問題など枚挙にいとまがない。         

             そんな若い女性に対しておばさんが甘い言葉で耳元で囁いている。         

             「あなたの運命がこのパワーストーンを
            持つことにより変わりますよ」         

             「人生がバラ色に輝きますよ」

             その言葉に惑わされて本当なのかなと思いつつ13万円もする ものを知らぬ間に複数個買い、「支払いはあるときでいいから」と さも金はあるとき払いの催促なしでもいいからと言って「少しでもいいから払ってね」という。 それが積もり積もって200万位になり、挙句の果てに、「あなた は承知の上で買ったのだから払わないといけない。」と支払いが滞ると督促だ。

             内容証明、弁護士からの通知状、最後は裁判所 に対しての支払命令及び訴訟とまあ用意周到に組み立てていること、 聞けば聞くほど腹が立つ。 しかも、初めが人からの紹介というから余計に腹が立つ。信用するよね・・・

             相談はどこかのファミレスで話!!
            ファミレスというところは ときどきサラリーマンや主婦などが打ち合わせでよく使う。 こういう所が利用されやすい危険な穴場である。私も過去に未公開株 商法や、化粧品の勧誘商法、健康×××水販売商法など 1口50万でねずみ 講式に働かなく収入が増えるという方法にも勧誘された。 その場所は決まってファミリーレストランの一角だ。あ、 馬券が当たるという馬券システムのコンピュータソフトを 売りにきた者もいた。 密談をしても余り気にしなくてもいい。 フリードリンクも200円で無制限に飲める。喫茶店より気が楽!!

             

             

            原因2 人の悩みにつけ込むこと

            金もないくせになんとかなるという場当たり的な性格の女性がいること。相手につけ込まれること。運が上がったら金運 も上昇。なんということはないという。「もしたら心理!!」 そんなの自分の努力しかない。運がついていたとしたら、自分の努力の結果があってこそ。

             

             

             

            原因3 もめごとの原因となる

            紹介相手の住所 氏名の確認もなく

            口だけで信じたこと

            紹介だからといって商品のみにだまされてその効能を信じたこと。
            信じれば救われるということ? ものを買えば支払という責務が発生するという子どもでも 分かりそうなことを、曖昧にしてきちんと契約をかわさなかった無知さ加減にあきれるばかり。

             

             

             

            原因4 相手のおばさんに

            味方する弁護士、裁判官

            要件が整っていれば、たとえそれが詐欺の行為であったとし ても、売った人間は善意として保護されるのかという矛盾。 その女性は結局裁判に負け、相手からの給料差し押さえや 支払命令に毎日びくびくしている状態。 自らがまいた種とはいえ、なんともならないのか!

            そのおば さんに騙された女性は、100万位支払って泣き寝入りしている人が何人もいる。それって、許されないのに、まかりとおる 不条理!!なんとも後味が悪い。

             

             

             

             

             

             

             

             

             


            介護保険法改正案まとまる ■特別養護老人ホームの入居条件が厳しくなるの?

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              H25/9/8   

              介護保険法改正案まとまる

              ■特別養護老人ホームの入居条件が厳しくなるの?

               

               現在、特別養護老人ホームの入居者数が47万人以上と いわれ、入居待ちが51万人以上といわれる実態。そのうち の入居者数の要介護1・2の人が12万人といわれる。 今後は入居条件を要介護3以上に限定するというのだ。 現在、入居している要介護1・2の人は、そのままで、この入居制限 は27年度より実施される予定らしいが具体的なことはわからない。

               

               

               厚生労働省の見解としては、今一番必要とされる寝たきり老人 を優先させようというものだ。老人社会の住み分けが徐々に進んで いく。 入居制限のなかにあと年金・給料・不動産などの所得や住宅などの資産を所有している老人は所得制限がある。今後は入居が難しくなり、又入居の利用料が所得に応じてスライドしていくというものである。 人生を順調に生きていき、預貯金・不動産などの蓄財をした自分の人生にとって、老後の行き着く先の老人ホームの入居は狭められていく。 勝ち組は最後まで自分のお金で生活しなさい。ということだ。

               

               

               そうすると、勝ち組は負け組にスルーしていかないと介護は望めない。 寝たきりになる(要介護3以上)というのは、その人の所得は関係 ないことだけれど、入居待ちの状態が続くという現実。施設の絶対数が少ないのだから優先すべき条件をつけるのは致し方ないといえる。

               

               

               特別養護老人ホームは入居の費用が民間より安い為に入居待ちの状態が続いているのは今に始まったことではないが。 今の人口分布の状態から、より深刻な状態になったということだ。 逆にいえば、お金があれば有料老人ホームに入居すれば良い。 それしかないというものだ。 2015年には75歳以上高齢者の割合が13.1%。2015年は、認知症高齢者等が250万人。又、世帯主が65才以上の世帯のうち単独世帯や 夫婦のみの世帯が増加していく。

               

               

               定年を迎えた団塊世代、現在60歳以上〜65歳の人達は、笑えぬ現実に対して、今まさに現実に自分の将来を今後どう人生設計していくか、ということだ。

               

              チェックポイントとしては

               家族はいるかチェックしよう。その為にも分散しているのなら世代を超えて世帯を合体させよう。二世代、三世代住宅の実現である。 
               働けるうちに働くことだ。身体を動かすということは健康にも良い。 認知症は会社をやめて何もしない人に発症する率が高いといわれている。   
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               その為にも、都会から出ることだ。但し、一人とか夫婦とかはあまり勧められない。どちらかが亡くなると孤独死になる可能性が高い。ではどうするか?近くの田舎に別荘を持つことだ(予算の余す限範囲で)
              4 
              まだ結婚していない未婚者(30代以上の男女)は将来のパートナーを見つけ、早く子どもを作ることだ。 核家族を無くそう。

               死に対して、自分はどうすべきか。  その問題に向き合おう。

               

               

               

               

               

               


              刑法217条(遺棄)の罪を知ってます? ■夫が食事しないのを放置して死んだら逮捕される!!

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                JUGEMテーマ:ビジネス
                 

                H25/9/3   

                刑法217条(遺棄)の罪を知ってます?

                 

                ■夫が食事しないのを放置して死んだら逮捕される!!

                 

                 

                 

                 「遺棄致死罪とは、老年、幼年、身体障がい者又は疾病の為、扶助 を必要とするものを遺棄した者は1年以下の懲役に処する。」(刑法217条)

                 「保護責任者遺棄致死罪とは、老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をせず、その者を死亡させたときは3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法218条)  

                 

                 

                 

                 超高齢化社会に突入した現在。今や高齢化・核家族化の真っ只中である。政府の政策により病院では急性期治療やリハビリ治療でも、原則として入院期間の原則として90日を限度とされている

                  その後はどうするか?という問題である。 家族は転院先の確保として医療病院がダメなら老人施設、特養ホームなど介護系の受け入れ先を探していかざるを得ない。

                 

                 

                 

                 これとても需要と供給のバランスがくずれて現在待ち状態と言わざるをえない。 横浜の市長は3年で待機児童ゼロを達成したと言われているが、高齢者の 施設面でも待機高齢者ゼロをお願いしたい。
                結果、終のすみかを探した挙句、自宅に戻る、畳の上で死ねば本望である というところに行き着く。 高齢者でも健康であれば問題ないが、いずれは死という順番が回って来る。

                 

                 

                 

                  家族にとってみれば介護の世界は苦痛となってくる。本人を中心として周り を巻き込むことになる。
                食事の問題である。 本人が認知症・自閉症などの病気になり、日々の食事を拒否又は家族にわからないように捨てたら、そしてその挙句の果てに亡くなったらどうなるか… 家族に迷惑をかけたくないという思いはあっても、餓死したらどうにもならない。

                 

                 

                 

                  病院で死亡した場合、診断書は医者が発行するので問題ないが、問題は病院以外のところで死亡した場合である。 葬式にしようとしても火葬の許可が出ない。警察が現場検証をして、 親族から当時の状況を聞き、検死して解剖をする。
                中に何も食べ物か入ってないとなると誰も食事をさせなかったのか という疑いが生じる。ともなれば何やかやで面倒で大変である。

                 

                 

                 

                  ここでマイドクターを持っておいて死亡診断書を書いてもらえると 、これらの不用の手続きはいらない。 平素から、かかりつけの医者と付き合いをしておかないといけない。 まさかのときの為に、家族が安心するのは坊主の心配よりかかりつけの医者の心配だ。

                 

                 

                 

                  過去「死にゆく妻との旅路」という2011年に映画化された、ガンで余命わずかの妻とともに9ヶ月に渡ってワゴン車で日本各地を放浪 し、結果として妻を死なせたことにより保護責任者遺棄致死罪で逮捕される という問題があった。 終のすみかというところで、多くの問題が発生するのである。

                 

                 

                 

                  今、私はNPO法人「遺品整理を考える会」を設立して、このような、孤独死 ・医療と介護の間にある問題を整理していきたいと思う。

                 

                詳しくは

                遺品整理を考える会

                のウェブサイトをご覧ください。

                 

                 

                 

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