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    • 2019.09.04 Wednesday
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    ささいなことで彼女の顔を殴った どうしよう!!

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      JUGEMテーマ:離婚

      ささいなことで彼女の顔を殴った 
      どうしよう!!

       

      救急病院に緊急搬送されました。治療をしたあと、病院は医療費の全額負担10割を求めてきます。

      普通、病院は、7割部分は協会けんぽなどの保険者に請求します。そして、レセプト(診察報酬明細書)に病院が行った医療行為や病名が記され、病院から請求されます。

       そのレセプトを見て当事者に照会を行います。
      第三者行為による傷病の場合は健康保険が適応にならないのです。
      そこで、実は顔を殴られた人は妻ではなく愛人です。
      医療費は第三者行為という訳で10割自己負担となります。

       妻や愛人に、たとえどんな理由があろうと暴力行為に出ては金銭的な負担が重いのです。

      そしてさらに打撃!!

      当日病院の通報により警察から事情聴取で取調を受けた。それから取調で48時間拘留(2日
      間)です。刑事のいうことには女性の怪我は全治1ヶ月で、顔面打撲で骨折もしているといわれました。無事釈放されましたが、傷害事件として略式起訴され、科料として後日最大50万円が検察庁から罰金刑が科されるということです。

      「傷害事件は刑が重く50万円が最大ですが、科されることもあるから覚悟しとけよ」と刑事からいわれました。

      「金がないんです」「刑務所で役務作業に服して(労働して)日当で払うしかないよ」

      「それって、刑務所に入ったら、会社クビになることですよね」

      どうしよう?と頭が痛くなりました。

       

       自らまねいたこととはいえ、金銭的に重くのしかかる問題はどうしようもないことです。金がない!!

       だれか助けてください!!


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